医療法人三成会 水の都記念病院 (財)日本医療機能評価機構(3rdG:Ver1.1)

入院のご案内

入院される患者様へ

水の都記念病院は患者様のご病気が一日も早く回復し、社会生活に戻られるよう
努力致します。入院中は病院の規則に従ってくださいますよう、お願い致します。

入院されるとき

受付窓口で下記の手続きをしてください。

  1. 入院申込書は、所定事項に記入し押印のうえ提出してください。
  2. 保険証、各種受給者証、または医療券をお持ちの方は提出してください。
  3. 労災・公務災害・交通事故に該当する方は必ずお申し出ください。
  4. 保険以外で入院される方は、保証金をお預かりすることがございます。

入院されるときの持ち物

洗面・洗髪用具
洗面器・フェイスタオル(6~7枚)・バスタオル(2~3枚)
石鹸・歯磨きセット・くし・シャンプー・髭剃り(男性)
入れ歯の管理箱 等
食事用具
箸・スプーン・湯呑・コップ 等
日用品
ティッシュペーパー・下着・スリッパ
前開きのパジャマもしくは浴衣 等
  • ・他にも必要な物品を、その都度ご用意していただくことがございます。
  • ・他院もしくは当院で処方されているお薬をお持ちの方は、看護師へお申し出ください。
  • ・病院は大勢の人が出入りします。貴重品・多額の現金等のお持込は、責任を負いかねますのでご遠慮ください。
  • ・持ち物には必ず名前のご記入をお願い致します。

他の医療機関における入院期間の確認について

当院へ入院される過去3ヵ月以内に他の医療機関に入院されていた方は、前医療機関発行の『退院証明書』を提出してください。入院していた方で退院証明書をお持ちでない方は、入院期間の確認が必要となりますので、受付窓口入院事務担当までお申し付けください。

入院中の留意事項

  • ・入院中は、医師・看護師・その他職員の指示を守っていただくよう、お願い致します。
  • ・当院の敷地内は、全面禁煙です。喫煙はご遠慮ください。
  • ・入院中に他院にて診療を受ける際は、当院の診療情報提供書が必要となりますので、必ず看護師にお申し出ください。
  • ・やむを得ない事情を除き、入院中に病院の設備・物品等を破損された場合は、弁償していただくことがございます。

電 話

院内の指定の場所では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所についてはマナーモードに設定の上ご使用下さい。

ご面会

感染対策等により、ご面会時間やその他条件を随時変更する可能性がございます。
詳細につきましては受付窓口、看護師へお尋ね下さい。
変更の場合、お知らせに掲載いたします。
お知らせはこちら

外出・外泊

外出、外泊をご希望される方は、医師の許可が必要となりますので、看護師詰所にお申し出ください。

電化製品

  • ・電気器具の使用を希望される方は許可が必要です。看護師詰所にご相談ください。
  • ・テレビ・ラジオは他の患者様のご迷惑にならないよう、音量は小さくしてご使用ください(イヤホン使用)。
  • ・テレビは、病室備え付けのテレビをご利用ください。
  • ・テレビカードは、2階3階の自動販売機にてご購入できます。
    (1枚1,000円で約15時間使用)
  • ・イヤホンは受付窓口にてご購入できます(1個220円)

入院中のお食事

患者様のお食事は、病状に合わせてご用意しております。
病院でお出しする以外の食べ物については、主治医・看護師にご相談ください。
食事時間は次の通りです。
朝食:8時  昼食:12時  夕食:18時

その他

  • 洗濯は2階と3階にコインランドリーを設置しております。
    利用時間:9時~18時  洗濯料:100円  乾燥料:100円
  • 入浴は、医師・看護師の指示により、決められた日時にお入りください。

消 灯

消灯時間は午後9時となっております。

駐車場

入院される方の駐車はご遠慮ください。
やむを得ず駐車される方は、受付窓口までお申し出ください。

診断書および証明書

診断書または証明書等を必要とするときは、受付窓口にお申し出ください。

医療相談

  • ・相談事がございましたら、医療ソーシャルワーカー・看護師長・病棟看護主任へご相談ください。
  • ・医療費・その他保険のお手続き等のお問い合わせは、受付窓口へお申し出ください。

退院される方へ

  • ・主治医に退院を許可された方は、看護師詰所にご連絡ください。
  • ・受付窓口で退院のお支払いを済ませた上、手続き完了の確認を受けてから退院してください。
  • ・薬局からお薬の説明がある場合がございます。

入院中の費用

  • 入院請求領収書は、毎月15日と月末毎に精算し、毎月20日と翌月5日に領収書を発行致します。(ただし、日曜・祭日の場合は翌日の発行となります)
    限度額適用認定証標準負担額限度額認定証等をお持ちの方は、受付窓口へ提出してください。認定証を提出される方は月末毎に精算致します。
  • ・退院精算は退院時に請求領収書を作成致します。
  • ・お支払いは受付窓口でお願い致します。
    月曜日~金曜日 9時~19時(但し、祭日は除く)
    土曜日 9時~ 18時
    にてお願い致します。
  • ・健康保険証は月に一度確認させて頂きます。
  • ・ご希望により、特別室に入られる方は差額料金(保険の適用は受けられません) をご負担して頂きます。
料金(1日につき) 部屋番号
通常個室(3F) ¥3,300 306~308・310・311・313・315~318
トイレ付き個室(3F) ¥5,500 302・303・305・320・321・322
特別個室(3F) ¥11,000 301・312・323・325
通常個室(2F) ¥1,650 212
トイレ付き個室(2F) ¥2,750 213・215
特別個室(2F) ¥9,350 217

入院中のお食事については入院時療養費として、1食につき一定額を負担して頂いております。

・70歳未満の方

所得区分 食 費
上位所得者 460円
一  般 460円
低所得者 210円

・70歳以上の方

所得区分 食 費
現役並み所得者 460円
一  般 460円
低所得者Ⅱ 90 日までの入院 210円
過去12ヶ月で90日を越える入院 160円
低所得者Ⅰ 100円

・その他自己負担等
 オムツ(1日):550円
 オムツ(半日):275円
 使い捨てオムツカバー(1枚):110円

高額療養費について

  • ・高額療養費とは、同じ病院や診療所で支払った1ヵ月の医療費が限度額を超える場合に、その額が手続きをすれば戻ってくるという制度です。
  • ・手続きは、病院などの領収書・印鑑・保険証・預金通帳を添えて、市町村役場または社会保険事務所・各保険組合等へ申請します(保険証に記載されているところです)。
  • ・一部負担金の考え方
歴月ごとに計算 月の初日から月末までの受診を1ヵ月として計算します。
病院・診療所ごとに計算 同月内に複数の病院・診療所を利用した場合は、それぞれ別に計算します。また、総合病院の場合、診療科ごとに別に計算します。
歯科は別計算 同一の病院・診療所に内科などの科と歯科があるときは、歯科は別の病院・診療所として扱います。
入院と通院は別計算 同一の病院・診療所でも、入院と通院は別計算とします。ただし、総合病院の入院患者が他の診療科で治療を受けた場合は、含めて計算します。
処方箋による調剤を受けたとき 病院から交付された処方箋により、薬局で調剤を受けたとき、薬局で支払った額は、処方箋を交付した病院分に含めて計算します。
世帯合算等 高額療養費の自己負担限度額に達しない場合であっても、同一月内に同一世帯で21,000円以上の自己負担が複数あるときは、これらを合算して自己負担限度額を超えた金額が支給されます(70~74歳の方がいる世帯では算定方法が異なります)。
入院時の食事代、差額ベッド料などは計算に含まない 入院した時の食事代や差額ベッド料など、保険診療の対象とならないものは除きます。

・時効について
 高額療養費の支給申請についての時効は、診療を受けた月の翌月1日から起算して2年間です。

70 歳未満の方の高額療養費の支払いについて

平成27年1月1日から、70歳未満の方が医療機関に入院したとき等の高額療養費の支給金額が変わりました。窓口での負担が一定の限度額にとどめられ、窓口で多額の現金を支払う必要がなくなります。
この取扱いを受けるためには、加入されている保険者(健康保険協会、市町村役場または各種保険組合など)に事前の申請を行い、保険者から発行される限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示していただく必要があります。手続きを行わない場合は従来通りです。
事前の申請に必要な手続きや転院した時の取扱い、さらに高額療養費の支給を受けられる場合など、ご不明な点がありましたら、詳しくは加入されている医療保険の保険者までお問い合わせください。

※限度額について

所得区分 ひと月あたりの自己負担限度額
(ア)年収約1,160万円〜の方 252,600円+(医療費-842,000円)×1% <140,100円>
(イ)年収約770万円〜約1,160万円の方 167,400円+(医療費-558,000円)×1% <93,000円>
(ウ)年収約370万円〜約770万円の方 80,100円+(医療費-267,000円)×1% <44,400円>
(エ)〜年収約370万円の方 57,600円 <44,400円>
(オ)住民税非課税の方 35,400円 <24,600円>

<>内の額は、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当する場合

留意事項

  • ・医療機関の窓口で支払う限度額は患者の方の所得区分に応じて異なります。なお、食事負担額や差額ベッド代などの費用は高額療養費の支給対象には含まれません。
  • ・今回の見直しは、患者の方が医療機関に支払う入院等の費用の一部を保険者が代わりに支払うこととするものであり、医療機関の収入が変わるものではありません。

70歳以上の方の高額療養費の支払いについて

70歳以上の方に関して、同一の医療機関での負担金額が「1ヶ月あたりの自己負担限度額」に達した時(在宅総合診療の場合は、外来の限度額に達した時) は、その月はその後の窓口でのお支払いは不要です。
住民税非課税等に該当する方は、市町村役場にて発行される限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口に提示していただく必要がございます。手続きを行わない場合は従来通りとなります。

限度額について

外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
現役並み
年収約1,160万円~の方
252,600円+(医療費-842,000)×1%
<多数回44,400円>

年収約770万円~
約1,160万円の方
167,400円+(医療費-558,000)×1%
<多数回93,000円>

年収約370万円~
約770万円の方
80,100円+(医療費-267,000)×1%
<多数回44,400円>
一 般 課税所得
145万円未満の方
18,000円
※年間の上限
144,000 円
44,400円
<多数回44,400円>
低所得者
(住民税非課税)

住民税非課税世帯
8,000 円 24,600 円

住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下等)
15,000 円
  • ・<>内の額は、過去12ヶ月に3回以上高額療養費の支給を受け4回目の支給に該当する場合
  • ・医療機関の窓口で支払う限度額は患者の方の所得区分に応じて異なります。なお、食事負担額や差額ベッド代などの費用は高額療養費の支給対象には含まれません。

患者様にかかる診療情報の提供及び個人情報の取扱いについて

個人情報とは、氏名・住所等の特定の個人を特定できる情報をいいます。

  • ・患者様の病状説明をご希望のご家族の方は、看護師詰所にご相談ください( お約束の時間があっても救急対応・緊急対応のときは、変更をお願いする場合もこざいます。ご了承ください)。
  • ・患者様の個人情報は診療のために利用する他、病院運営、教育・研修、行政命令の遵守、他の医療・介護・福祉施設との連携等のために利用することがございます。また、外部機関による病院評価、学会や出版物等で個人名が特定されない形で報告することがございます。
  • ・研修・養成の目的で、研修医及び医療専門職の学生等が、診療・看護・処置などに同席する場合がございます。
  • ・病室における氏名の掲示等を望まない場合には、お申し出ください。ただし、事故防止・安全確保のためには、呼名及び氏名の掲示が望ましいと考えます。
  • ・電話あるいは面会者からの、部屋番号等のお問い合わせ等への回答を望まない場合には、お申し出ください。